【重要なお知らせ】ETC利用明細サービスのアカウント更新のお願い

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ETC利用照会サービス
いつもETC利用照会サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。日本高速道路株式会社より重要なお知らせです。この度は、ETC利用照会サービス(登録型)にご登録いただき、心より感謝申し上げます。お客様のユーザーIDは「xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx」でございます。ETC利用照会サービス(登録型)は、お客様のアクティビティとセキュリティを確保するため、一定期間ログインがない場合、ユーザーIDが自動的に解約される仕組みとなっております。
解約予定日までに下記のURLから本サービスにログインし、個人情報の更新をお願いいたします。
■ご利用確認はこちら
解約予定日は「2024/2/1」となっておりますので、お手数ですが、ログインと個人情報の更新をお願い申し上げます。
ユーザーID xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
解約予定日2024/2/1

ログイン後に、お客様の登録情報を再確認し、必要な情報を最新の状態に更新してください。解約予定日までにログインいただければ、登録は継続されますので、ご注意ください。
万が一、解約が自動的に行われた場合であっても、再度登録いただければETC利用照会サービスを引き続きご利用いただけますので、ご安心ください。
ETC利用照会サービスでは、お客様の個人情報を厳重に保護しております。詳細については、弊社のプライバシーポリシーをご確認いただけますようお願いいたします。
なお、当社は、明示または黙示を問わず、本ソフトウェアの完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、第三者の権利非侵害、その他一切の保証を行いませんので、予めご了承ください。
よくあるご質問
Q.登録した車両以外の車を利用した場合、ポイントは付きますか?
A.ご登録いただきましたETCカードであれば、申込時にご入力いただきました車両以外のお車でのご利用時も、ポイントは付きます。
Q.車載器管理番号が分からないのですが?
A.車載器管理番号の調べ方はこちらをご覧ください。
Q.ETC車載器1台に、複数のETCカードを登録できますか?
A.原則としてETC車載器1台につきETCカード1枚の登録ですが、同居のご家族のETCカードや同一事業所の法人カードに限り、最大4枚までご登録いただけます。ただし、その場合でも複
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================= お申込みの前に =================
ご利用になる前に、ETCカード(クレジットカード会社が発行したETCクレジットカードまたは高速道路株式会社が発行したETCパーソナルカード)をご用意下さい。
ご利用の車載器の車載器管理番号と車両ナンバー(ナンバープレートの登録一連番号)をご確認下さい。
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車載器管理番号はセットアップ店でお渡しした「ETC車載器セットアップ申込書・証明書(お客様保存用)」に記載されています。
詳細はこちらをご覧ください。
車載器セットアップ前のお申込みはできません。
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次のいずれかの場合、4枚までご登録できます(詳細はこちら)。
・同居のご家族の家族カード
・同一事業所の法人カード
※ それぞれのカード毎に新規でご登録をお願いします。
既にご登録済みのETCカードを変更する場合はこちら
数カード間でのポイントおよび還元額の合算はできません。
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ETCマイレージサービス利用規約
(通則)
第1条 この規約は、ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステム(以下「ETCシステム」といいます。)を運用する、別に定める有料道路管理者(以下「管理者」といいます。)の実施するETCマイレージサービスの利用に関し必要な事項を定めます。
2. ETCマイレージサービスの利用に必要なシステムの運営は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「四会社」といいます。)が行います。
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(適用範囲)
第2条 この規約は、この規約で定めるところによりETCマイレージサービスを利用しようとする方(以下「マイレージ登録申込者」といいます。)及びマイレージ登録申込者からの登録の申込みに基づき、四会社がETCマイレージサービスの利用に関する登録(以下「マイレージ登録」といいます。)を完了した方(以下「マイレージ登録者」といいます。)並びにマイレージ登録申込者が登録申込しようとするカード又はマイレージ登録されたカードの発行を行ったクレジットカード会社(以下「発行クレジットカード会社」といいます。)に対して適用されます。
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(定義)
第3条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。
一、 ETCカード クレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに四会社、首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。
二、 登録申込カード マイレージ登録を行うETCカードをいいます。
三、 登録カード マイレージ登録されたETCカードをいいます。
四、 ETC利用規程 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。
五、 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払に必要な情報を交信する無線機をいいます。
六、 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、車載器に通行料金の支払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
七、 マイレージID マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号をいいます。
八、 パスワード マイレージ登録時にマイレージ登録申込者が設定する文字列(ただし、当該マイレージ登録者が第7条第3項及び同条第7項に基づき変更した場合または四会社が第7条第6項に基づき変更した場合は、変更後の文字列)をいいます。
九、 インターネット用パスワード パスワードのうちインターネットによる手続きにおいて使用するパスワードをいいます。
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2. マイレージ登録は、次の各号を満たす場合に限り行うことができます。
一、 登録申込カードの名義がマイレージ登録申込者のものであること。
二、 マイレージ登録申込者が適正にセットアップされたETC車載器を正当に保有すること。
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3. 登録申込カードは、セットアップしたETC車載器1台に対して1枚に限るものとします。
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4. 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるETCカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、同一のETC車載器に対して3枚までマイレージ登録を行うことができます。
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一、 マイレージ登録申込者と同居し生計を一にする親族が、マイレージ登録申込者とは別に発行を受けたETCカード
二、 発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対して家族カード等の名称で発行したETCカード
三、 発行カード会社等が、一の契約により法人を名義人として当該法人が一体として支払を行うものとして発行したETCカード(以下「法人カード」といいます。)
一、 登録申込カードが、既にマイレージ登録されているとき
二、 登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあらかじめ指定されているとき
ご注意ください!
お申込みはご本人様に限ります。
(ご登録いただくETCカードの名義人と申込み者が一致する必要があります)
ETC車載器を譲り受けた場合や、ETC車載器が付いた中古車を購入された場合でもETCマイレージサービスをご利用いただけますが、前所有者による登録が残っている場合は「同一車載器管理番号が既に登録されています。」とのエラーメッセージが表示されます。
その場合は別途お手続きが必要となりますので、お手数をおかけしますがETCマイレージサービス事務局までお問い合わせください。

 

ETC利用照会サーピス事務局
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